ひまわり / Sunflowers
ゴッホの珍しい楽観主義的な表現
概要
作者 | フィンセント・ファン・ゴッホ |
制作年 | 1889年 |
メディウム | 油彩、キャンバス |
サイズ | 100.5 cm ×76.5 cm |
コレクション | 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 |
2種類あるひまわりシリーズ
《ひまわり》はフィンセント・ファン・ゴッホの静物絵画シリーズ。ひまわりシリーズは2つある。
初期シリーズは1886年から1887年ごろにパリで弟のテオと住んでいるときに制作されたもので、土の上にひまわりの花が寂しげな雰囲気で置かれた作品群である。
後期シリーズはアルル滞在時の1888年制作されたもので、花瓶に活けられたひまわりの花束を描いた作品群である。種子頭の質感を出すように両方のシリーズとも絵の具を厚く塗布して描かれている。
ゴッホにとってひまわりとはユートピアの象徴であったとされている。しかし、ほかの静物画作品に比べるとゴッホの主観や感情を作品に投影させることに関心がなかったと見られている。
ひまわりシリーズの制作は、ゴッホの友人だったポール・ゴーギャンと関わりの深い作品で、特に後期は自身の絵画技術や制作方法を披露することを目的に制作されていたという。
初期の悲観的なひまわりシリーズ
初期のひまわりシリーズは、1886年から1887年にかけてパリ時代に制作したもので4点存在している。そのうちの2点は友人のゴーギャンが購入し、パリの彼のアパートのベッドルームに飾っていたという。
この時期は弟のテオと住んでいたため、手紙は存在しておらずゴッホの詳細な活動はほとんどわからないため、作品に対する注釈もわからない。しかし、この時期にすでにひまわりの絵を描いていたのは確かである。
なお、1890年代なかばにゴーギャンは旅費を工面するため作品を売り払っている。
後期の楽観的なひまわりシリーズ
後期のひまわりシリーズは、1888年にアルル滞在時に制作さされたものである。1888年2月にゴッホはアルルに移住する。同年10月にゴーギャンもアルルにやってくる。パリ時代からゴーギャンとの共同アトリエを望んでいたゴッホは、二人が利用する予定の黄色い家のインテリア絵画として「ひまわり」を描いた。
これが後期の花瓶に活けられたひまわりシリーズである。このシリーズは、ゴーギャンを歓迎するゴッホの気持ちがあふれており、ゴッホ作品では非常に珍しい明るい作品である。東京の東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館が所蔵しているひまわりは、このシリーズの7点のうちの1つである。
なお、ユートピアに満ちたゴーギャンとの共同生活は、たった2ヶ月で仲違いして破綻した。
損保ジャパンにあるのは楽観的な「ひまわり」
1987年3月30日、ロンドンで行なわれたオークションにて、ゴッホの《ひまわり》(F457)を安田火災海上(現・損害保険ジャパン日本興亜)が58億円で落札。その後、東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館で展示されることになる。
東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館は、1976年に開館した美術館で、損保ジャパン日本興亜本社ビル42階にある。東郷青児をはじめとする現代日本人洋画家の作品を中心に収集しており、1987年10月にはゴッホの《ひまわり》を追加。これらゴッホ、ゴーギャン、セザンヌの3作品は展示室最後のコーナーで常設展示されている。
現在ロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵する《ひまわり》をもとに描かれている。ロンドンの《ひまわり》と同じ構図で描かれているが、全体的な色合いやタッチなど、細かい部分は異なり、ゴッホが色彩や質感の研究のために制作に取り組んでいたことがうかがえる。
ナチスが略奪した美術品の返還請求
日本の保険会社であるSOMPOホールディングスは、フィンセント・ヴァン・ゴッホの有名な「ひまわり」シリーズの絵をめぐって、ナチスの迫害の犠牲者である前所有者の相続人から訴えられた。
2022年12月13日、アメリカ、イリノイ州のメンデルスゾーン=バルトルディの子孫が、1987年にこの絵 3,990 万ドル (手数料を含む) で購入した安田火災の後継会社であるSOMPO ホールディングスに対して、シカゴの連邦裁判所に訴訟を起こした。
原告側によると、SOMPOは絵の来歴知識に関して「無謀に無関心」の状態で落札したと主張していて、絵画の返還と、およそ990億円の損害賠償を求めている。
この訴訟は、2022年12月13日にイリノイ州の連邦裁判所に、ユダヤ人の銀行家でありベルリンのアートコレクターであるポール・フォン・メンデルスゾーン・バルトルディの子孫である3人の相続人によって提出された。
ブランドやマーケティングへの利益を含め、SOMPOが絵画の所有から得た利益に照らして、7億5000万ドルの懲罰的損害賠償に加えて、「ひまわり」の返還または公正な市場価値の支払いを求めている。
問題の取引が3 年以上前のものであるのに、なぜ今になって訴状が提出されたのかについて、原告側の情報筋は日経に、「原告と弁護士でさえ、2008年までひまわりがどこかにあるかわからなかった」と語った。
2016年のホロコースト収用美術品回収法を引用し、"基本的に、30年代と40年代のナチスの政策の結果として失われた資料の回収のための多くの潜在的請求権を復活させ、それ以外は時効によって禁止されていた。"と述べている。
この法律はHEAR法とも呼ばれ、このような訴訟の時効を全国的に6年とし、原告が問題の美術品の身元と場所、または所有権のいずれかを知ったときから開始される。
損保の担当者は日本経済新聞の取材に対し、「訴状のコピーは受け取っていない」とし、クリスティーズのオークションでの購入は「公知の事実だ」と指摘した。
損保は不正の申し立てを断固として拒否し、『ひまわり』の所有権を精力的に守るつもりだ」と代表者は述べた。
■参考文献
・Sunflowers (Van Gogh series) - Wikipedia
・https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Arts/Japan-s-Sompo-faces-750m-lawsuit-over-Van-Gogh-s-Sunflowers、2023年1月7日アクセス